大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)866 判決

主 文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本件上告理由の記載は、民訴三九八条二項の規定に違背するから、本件上告は却

下すべきものである。

よつて、民訴三九九条ノ三、三九九条一項二号、九五条、八九条により裁判官全

員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!