最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)866 判決
主 文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
本件上告理由の記載は、民訴三九八条二項の規定に違背するから、本件上告は却
下すべきものである。
よつて、民訴三九九条ノ三、三九九条一項二号、九五条、八九条により裁判官全
員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
本件上告理由の記載は、民訴三九八条二項の規定に違背するから、本件上告は却
下すべきものである。
よつて、民訴三九九条ノ三、三九九条一項二号、九五条、八九条により裁判官全
員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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